環境部門 汚染の除去等の措置 汚染除去等計画 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、対象地に「基準不適合土壌」が存在し、かつ健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が判断した場合、その土地は区域指定されます。この場合、汚染除去等の措置に係る計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。 この時、土地の所有者が作成しなければならない汚染除去等計画に関して、土地売買がスムーズに行われるように最適な計画を提案致します。 敷鉄板及び散水計画 土留め打設設置計画 汚染土壌掘削平面計画 汚染土壌掘削断面計画 汚染除去措置 汚染除去措置は、対象地における土壌調査の結果、明らかとなった汚染土壌に対し、土壌汚染対策法に準じて、これらの土壌を掘削除去し、搬出・運搬、処理を実施します。また、掘削除去された区画は、分析を実施した清浄土(基準適合土)による埋め戻しを行うことで、対象地全域を土壌汚染対策法に定める基準に適合した土地とすることで区域指定されていた土地の解除を行います。 汚染土壌掘削状況掘削完了(出来形管理)汚染土壌大型土嚢保管状況汚染土壌積込状況盛土材(清浄土)積込状況盛土材(清浄土)搬入及び転圧状況 環境部門 ・環境部門TOP ・地歴調査業務 ・汚染の除去等の措置 ・土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示 ・土壌・地下水汚染調査 ・参考資料:土壌汚染物質の主な用途